医療広告ガイドライン(5.広告規制の対象範囲/広告の内容)
- 広告の定義
- 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
- 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
- 情報物が医療法の規制対象となるのは次の①及び②の両方の要件を満たす場合です。
「誘引性」=情報物の対象となる診療所等の利益を期待して患者を誘引しているか否か
例.新聞記事が特定の診療所を推奨であっても、その診療所の利益を期待していないので広告規制の対象となりません。ただし診療所等が自らのwebサイト等に治療の内容効果の体験談を掲載した場合は対象となり禁止です。
「特定性」=複数の診療所等を対象としている場合も該当します。
- 実質的に広告と判断されるもの 例。「広告ではありません」、「取材に基づく記事です」、「病院名は記載できません」と書きながら連絡先など記載する。
- 広告規制の対象となる事を避けるため①②に該当しないような表現を行っても広告として取り扱います。
3. 暗示的又は間接的な表現の扱い
規制対象には暗示的や間接的に医療に関する広告であると一般人が認識し得るものも含まれます。
- 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの
- 例.アンチエイジングクリニック又はアンチエイジング
② 写真、イラスト絵文字によるもの
例.病人が回復して元気になる姿のイラスト
③ 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載することによるもの
例. 雑誌や新聞で紹介された旨の記載
はっきり広告とわかるものから、記事に見せかけたもの、診療所名の記載がなくても特定するヒントがあるもの、ステルスマーケティングなどまで広告規制の対象となります。
コメントを投稿するにはログインしてください。