医療広告ガイドラインまとめ(1.広告規制の趣旨)
広告規制の趣旨
はじめに
平成30年5月8日、医療機関のウエブサイトも対象とした新しい医療広告ガイドラインが示されました。これを読みやすいようにまとめてみます。
基本的な考え方
医療広告は利用者保護の観点から、限定的に認められた事項以外は原則広告禁止されてきました。
理由は次の2点です。
①医療は人の生命・身体に関わるサービスで不適当のサービスを受けた場合の被害は他の分野に比べ著しいこと。
②医療は極めて専門性の高いサービスで広告の文言からサービスの質を事前に判断することが非常に困難であること。
患者を誘引するための広告は制限したいが、患者の選択を支援するため情報提供は制限したくないというジレンマを抱えています。
広告を行う者の責務
医療広告を行うものは患者が広告内容を理解し、治療の選択を行えるよう客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない。これは医療機関が自らの意思により行う必要がある。とされています。
医療機関が自ら正確な情報を発信しなければならないとなっています。
禁止される広告の基本的な考え方
①比較優良広告
② 誇大広告
③ 公序良俗に反する内容の広告
④患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
⑤治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告 また品位を損ねる内容の広告、医療広告としてふさわしくないものについても厳に慎むべきとされています。
広告可能な事項の基本的な考え方
医療広告として広告可能な事項は患者の治療選択に役立つ情報であることを前提として①客観的な評価が可能でありかつ②事後の検証が可能な事項限られるとされています。