不動産取引の会計処理② 販売用不動産の取得価額

販売用不動産の取得価額

購入した棚卸資産の取得価額は、購入代価のほか販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれます。

取得価額に含めないことができるものの例

原則的には、取得価額に算入となるが、少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、取得価額に算入しないことができます。
・買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
・販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
・特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額

次に掲げるような費用の額は、棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができます。
・不動産取得税の額
・固定資産税及び都市計画税の額
・登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額
・借入金の利子の額