社会福祉法人の評議員会

  1. 評議員会

社会福祉法人の評議員会は任意設置の諮問機関でしたが平成29年4月以降は議決機関として必置の機関になりました

理事・監事・会計監査人の選任・解任、役員報酬の決定、定款の変更など重要事項を決定します

2. 開催・招集

定時評議員会は毎会計年度終了後一定の時期に開催されます

計算書類の作成が会計年度終了(3/31)後3ヶ月以内なので6月末日までに開催する必要があります

定時評議員会のほか、必要な場合いつでも評議員会を招集できます

評議員会の招集は原則として理事が行います また評議員は理事に議題を及び招集理由を示して評議員会の招集を請求できます これが遅滞なく行われない場合等には評議員自ら所轄庁の許可を得て評議員会を招集できます

3. 評議員会の権限

評議員会の決議事項は法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り議決できます

社会福祉法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力がありません

4. 評議員会の決議

評議員会はあらかじめ招集通知で定められた議題以外の事項を決議することはできません

議決権の行使については書面等の議決権の行使や代理人又は持ち回りによる議決権の行使は認められません

ただし議決に加わることのできる評議員全員が書面等により同意の意思を表示したときはその議案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされます

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