租税特別措置法40条

個人が土地建物などの資産を法人等に寄附した場合、所得税法上、原則として時価で譲渡したものとして個人に譲渡所得税が課されます。(所法59)しかし、国又は地方公共団体に対する財産の贈与又は遺贈及び公益法人等に対する財産の贈与又は遺贈で次の要件を満たしたもののうち、当該寄附が教育、科学振興、文化向上、社会福祉の貢献その他公益に著しく寄与するものとして国税庁長官の承認を受けたものについては譲渡所得税が課されません(措置法40)。

①寄附を受けた法人が寄附を受けた日から2年以内に公益を目的とする事業に贈与又は遺贈された財産又はその代替資産を直接供すること。

②その寄附によって、寄附者の所得又は寄附者の親族、特殊関係者の相続税や贈与税を不当に減少させる結果とならないと認められること。

③公益法人の所在地や寄附財産の内容等が記された書類を国税庁長官に提出すること。

※対象法人の範囲

対象となる法人は、国・地方公共団体、公益法人、一般法人である非営利型法人のうち非営利性が徹底された法人です。非営利型法人のうち、共益的活動を目的とする法人は対象とならないので注意が必要です。また、上記の法人であっても、①~③の要件を満たし、国税庁長官の承認を受けたものに限られることに留意が必要です。

※承認申請書の提出期限

原則として贈与又は遺贈のあった日から4ヶ月以内に、措置法40条の承認申請書に公益法人等の確認書類を添付して、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する必要があります。ただし、上記期限の前に、贈与等のあった日の属する年分の所得税の確定申告書提出期限が到来する場合には、その提出期限までに承認申請書を提出しなければならないこととされています。