収益事業の範囲~出版業とは~

出版業とは、書籍や雑誌等の制作、販売をする事業をいいます。

 

 

  • 代価に代えて会費を徴収する場合(会報以外)

出版物を無償で不特定多数の者に配布する場合には、原則として収益事業には該当しませんが、購読会員のように名目上は会費などとなっていても、実態が出版物の対価である場合には、収益事業に該当します。

この場合、会員以外の者に関しては、収受した金額の全額が原則として収益となり、会員の場合には、実際の会費部分を除いた、出版物に相当する額が収益として認識されます。

 

 

  • 会報の出版

以下のものは収益事業である出版業には該当しません。

  1. 特定の資格を有する者を会員とする法人が、その会報を主として会員に配布する場合※会報以外の出版物で、単行本や月刊誌のように書店等で販売されるようなもの(実際に書店で販売されていなくても)は、出版業に該当します。
  2. ※主として会員に配布とは、おおよそ8割程度を会員に配布することを想定しています。会員でない者への配布は、無償であれば出版業に該当しませんが、有償であれば該当します。
  3. ※特定の資格とは、医師や弁護士等を指し、趣味趣向が同じで集うような類のものはこれにあたりません。
  4. 学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布する場合
  5. ※専ら会員への配布とは、上記と同じで、会員への配布及び会員以外への無償の配布は出版業に該当せず、会員以外へ有償で配布すれば出版業に該当することとなります。