医療広告ガイドラインまとめ(4.広告規制の対象その1医療法③診療科名)

1.広告できる診療科名

医療法第6条の5 1項2号の広告できる診療科名につきましては医療法第6条の6に書かれています

  • 政令で定める診療科名
  • 医師が厚生労働大臣の許可を受けた診療科名(許可を受けた医師名併せて広告する)

が広告できるとされています

  • 政令で定める診療科名は医療法施行令第3条の2に書かれています

医業では次の通りです

イ 内科

ロ 外科

ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令の定めにより組合せた名称

  • 人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であって、厚生労働省令で定めるもの

 例 呼吸器、消化器、循環器、その他

 (2) 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であって、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの

 (3) 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは疼痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの

 (4) 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは疼痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの

 (5) 精神科 アレルギー科 リウマチ科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科又は救急科

 (6)(5)に掲げる診療科名と(1)~(4)に定める事項を厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称

2.広告できる診療科名の数

医療機関が広告する診療科名の数は石一人に対して主たる診療科名を原則2つ以内となっています

3.広告できない診療科名

(1)不適切な組み合わせ

診療科名 不合理な組み合わせとなる事項
内科 整形又は形成
外科 心療
アレルギー科 アレルギー疾患
小児科 小児、老人、老年又は高齢者
皮膚科 呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、肝臓、脳神経、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳
泌尿器科 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管、食道、心臓血管、脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳
産婦人科 男性、小児又は児童
眼科 胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
耳鼻いんこう科 胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
  • 法令に根拠のない名称

「呼吸器科」、「循環器科」、「消化器科」、「女性科」、「老年科」、「化学療法科」、「疼痛緩和科」、「ペインクリニック科」、「糖尿病科」、「性感染症科」など