
事業外収益又は事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
事業外収益と事業外費用に分けます
①事業外収益の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益の総額の10パーセント以上を占める取引
②事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
取引の例
医療・非営利事業部 ヤマダ総合公認会計士事務所 葛飾下町の会計事務所
事業外収益又は事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
事業外収益と事業外費用に分けます
①事業外収益の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益の総額の10パーセント以上を占める取引
②事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
取引の例