関係事業者との取引の状況に関する報告書 その1

平成29年4月2日以後に開始する会計年度に係る事業報告等提出書を提出する際には、新たに「関係事業者との取引の状況に関する報告書」の提出が必要となりました。

関係事業者とは、当該医療法人と2に掲げる取引を行う場合における1に掲げる者をいいます。

1 以下の2に掲げる取引を行う者

当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)
当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている法人
他の法人の役員が当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
③の法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人

2 当該医療法人と行う取引(読みにくいので費用・損失だけ色を変えました。赤いところだけ読んでください。)

事業収益又は事業費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業収益の総額(本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額)又は事業費用の総額(本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額)の10パーセント以上を占める取引
事業外収益又は事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引
事業外収益又は事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
事業の譲受又は譲渡の場合、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引