医療法人とは

1,医療法人とは?

医療法人とは、病院、医師等が常勤する診療所又は介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人をいい、医療法を根拠法として、その39条では社団と財団の2種類が認められています。医療法人の設立には都道府県知事の認可が必要(医療法44条)で、2以上の都道府県で病院等を開設する医療法人の場合は厚生労働大臣の認可が必要となります。

2,医療法人の会計

医療法53条に「医療法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と規定されており、会計年度は原則として4月1日から翌年3月31日までとされますが、定款又は寄附行為にその医療法人の実情に合った会計年度を定めることもできます。

医療法50条において「医療法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」とあるだけで、医療法人会計基準もそのひとつとされています。

3、医療法人の決算

医療法51条では「医療法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。」とされ、「理事は、事業報告書等を監事に提出しなければならない。」と規定されています。

提出された事業報告書等は社員総会等に諮る前に監事の監査を受け、監事監査報告書が作成される事になりますが、この取扱いは、医療法人の透明性の確保を図る目的で規定されています。現在、東京では監事の押印は実印を求められています。

さらに、医療法52条では「医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書等、監査報告書などを都道府県知事に届け出なければならない。」とされています。

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