役員や従業員への見舞金の支給
役員や従業員に病気や怪我があった場合に、法人から見舞金を支給したい
ということがあるかもしれませんが、支給にあたってはいくつか留意点があります。
① 慶弔見舞金規程の作成
規程が存在しないと何を根拠にその金額を支払ったのかを説明できないため作成が必要です。
一度規程を作成すると、今後はその通りに運用しなければならないため、特定の役員や
従業員にだけ支給するということは原則できません。
② 従業員も同じ扱いとなる
役員に見舞金を福利厚生費として支払った場合、役員だけでなく全ての従業員が対象とならなければなりません。
そうでないと、役員だけ特別に支払ったということで、福利厚生費ではなく役員賞与となってしまいます。
③ 社会通念上相当と考えられているのは、「5万円」まで。
5万円というのは、法令などで規定されているものではありませんが、
平成14年6月13日の国税不服審判所での裁決にて、5万円という金額が社会通念上相当と示されました。
その後の実務では、これに準じて、「5万円までなら大丈夫ですよ。」という税務アドバイスが行われることが一般的です。