年末調整の対象となる給与

給与の締め日が毎月末、支給日が翌月10日の場合、12月勤務分の給与は本年の年末調整に含まれるかについて

「翌年1/10支給の給与は、本年の年末調整の対象となりません」 

契約または慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与に

ついてはその支給を受けた日をいいます。支給日が対象となるためです。

(国税庁タックスアンサー 引用)