2025年6月30日 / 最終更新日時 : 2025年6月30日 金子嘉治 医療 税務調査時のカルテの開示税務調査の際に、患者のカルテを開示するように求められる場合があります。医師は守秘義務を負っているため、カルテの開示には抵抗があると思います。カルテが税務調査における質問検査の対象となるのかどうかという点ですが、「その者の事業に関する帳簿書類その他の物件」に該当する旨の裁判例(東京地判平成元年9月14日)があり、質問検査の対象となることが明らかにされています。よって、税務調査の際に医師がカルテを開示しても守秘義務違反を問われることはありません。共有: クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Facebook