税制改正(給与所得控除・扶養控除対象者の見直し)

〇給与所得控除について、最低控除額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。

〇扶養控除の対象となる扶養親族の合計所得金額が、48万円以下から58万円以下に10万円引き上げられます。

〇大学生年代の子どものいる親等が扶養控除を受ける要件が、子どもの給与収入が103万円以下であったのが、

150万円以下となり(63万円控除)、150万円超でも188万円までは段階的に引き下げられるが、扶養控除が

受けられるようになります(63万円⇒3万円まで逓減)。