税制改正(基礎控除の見直し)
次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
- 合計所得⾦額132万円以下 : 95万円(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額132万円超336万円以下 : 88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額336万円超489万円以下 : 68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額489万円超655万円以下 : 63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額655万円超2,350万円以下 : 58万円(改正前:48万円)
(注) | 1 | 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。 |
2 | 合計所得⾦額が655万円以下の場合は、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した⾦額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。 | |
3 | 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。 |