交際費から除かれる飲食費の金額が一人当たり10,000円以下になっています。

交際費等の範囲から除かれる一定の「飲食費」(取引先等(売上先、仕入先)との飲食)に係る金額

基準について、1人当たり10,000円以下(改正前:5,000円以下)に引上げられています。
(※1 令和6年4月1日以後に支出される飲食費が適用)

なお、社内交際費、専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために

支出するものを除きます。

中小法人(資本金額等が1億円以下)は、交際費等の800万円までの損金算入と飲食費の50%相当額

の損金算入とのいずれかを選択することが可能です。