定額減税が引ききれない場合
今年は定額減税がありますので、住宅ローン控除を受ける方など定額減税が引ききれないケースが
あるかも知れません。その場合、例年通り住民税での一定の金額の控除、不足額給付が行われます。
その内容をご紹介します。
以下は、「内閣官房 定額減税 よくあるご質問」を引用しました。
定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)
Q 定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されると聞いています
が、定額減税で引ききれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。
A 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(以下、「調整給付」と言います)について
は、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。
〇当初給付
2024(令和6)年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、2023(令和5)年の所
得状 況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額
が支給されます。
〇不足額給付
個人住民税が課される市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額
が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。
2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、2025年
以降に個人住民税が課税される市区町村から支給されます。調整給付に関するご案内について
は、個人住民税が賦課される市区町村からチラシを用いた案内がなされることがありますので
あわせて内容をご確認ください