医療法人の借入金の引継ぎ

個人事業の形態でクリニックを経営していたドクターが医療法人化する場合、医療法人に引き継ぐことができる負債は、原則として拠出する資産のために要した負債に限られます。すなわち、医療法人化前(個人事業の時)の運転資金のために調達した借入金などの負債を医療法人に引き継ぐことはできません。

医療法人に引き継ぎたい借入金については、設立認可申請の際に、金銭消費貸借証書や返済予定表、詳細な内容の説明が求められます。

医療法人に引き継げなかった借入金は、個人にそのまま残るため、医療法人化後に法人から支給される役員報酬を原資として返済していく必要があります。

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