居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算
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居住用財産を売却し、新たに居住用財産を購入した場合に(マイホームの買換え)
売却した居住用財産について、譲渡損失が発生した場合には、その譲渡損失を
その年の給与所得などの他の所得と損益通算することができます。
さらに、損益通算しても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年に
わたって繰り越すことができます。
この規定の適用には、床面積や住宅ローンの有無など、いくつかの要件がありますので、
要件を確認のうえ、該当する場合には、適用を受ければ税金が還付される可能性があります。