退職所得がある場合の留意点
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退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に
提出している方は、源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)
しますので、原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、税制改正により基礎控除の取扱いが従前と変わったことにより、
退職所得も確定申告をする必要がある場合があります。
具体的には、合計所得金額が2,400万円を超える人は、段階的に基礎控除が減額されます。
この「合計所得金額」には退職所得が含まれるため、確定申告の際に、合計所得金額に
退職所得を加算する必要があるのです。