寄附金の税務(所得税)

個人が国や地方公共団体、その他一定の法人に寄附をした場合には、

所得税が還付されることがあります。

 

個人が寄附金を支出した場合の手続きは二通りあり

一つは「所得控除」、もう一つは「税額控除」となります。

 

(1)所得控除

『その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2千円=所得控除額』

 

※特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度となります。

※特定寄附金とは、国や地方公共団体に対する寄附金の他、公益社団法人・公益財団法人

に対する寄附金など、公益性の高い団体に対する寄附金が該当します。

 

(2)税額控除

①政党等寄附金特別控除

(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×30%=税額控除額

②認定NPO法人等寄附金特別控除

(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)

×40%=税額控除額

③公益社団法人等寄附金特別控除

(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の

額の合計額-2千円)×40%=税額控除額

 

※①~③の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%が限度となります。

※①の税額控除額は所得税額の25%相当額が限度となります。

 ②及び③の税額控除額の合計額は所得税額の25%相当額が限度となります。

 

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