寄附金の税務(所得税)
個人が国や地方公共団体、その他一定の法人に寄附をした場合には、
所得税が還付されることがあります。
個人が寄附金を支出した場合の手続きは二通りあり
一つは「所得控除」、もう一つは「税額控除」となります。
(1)所得控除
『その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2千円=所得控除額』
※特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度となります。
※特定寄附金とは、国や地方公共団体に対する寄附金の他、公益社団法人・公益財団法人
に対する寄附金など、公益性の高い団体に対する寄附金が該当します。
(2)税額控除
①政党等寄附金特別控除
(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×30%=税額控除額
②認定NPO法人等寄附金特別控除
(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)
×40%=税額控除額
③公益社団法人等寄附金特別控除
(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の
額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
※①~③の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%が限度となります。
※①の税額控除額は所得税額の25%相当額が限度となります。
②及び③の税額控除額の合計額は所得税額の25%相当額が限度となります。