源泉所得税の納付が遅れた場合の附帯税
源泉所得税の納付が遅れた場合の附帯税(ペナルティ的税金)について考察です。
給与の源泉所得税をイメージしています。
1.源泉所得税の納付期限について
原則 給与などを実際に支払った月の翌月10日
特例 給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、半年分まとめて納めることができます。納付期限は、7月10日と1月20日です。この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。
2.源泉所得税の納付が遅れた場合
源泉所得税の納付が遅れた場合は、不納付加算税と延滞税という附帯税がかかります。
(1)不納付加算税
納付期限に1日でも遅れるとかかります。「納付すべき源泉所得税額×税率」で計算されますが、その後の納付理由によって税率が変わります。
税務署の指摘で納付 10%
納付漏れに気づき自主的に納付 5%
国税庁「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
以下のいずれかに該当する場合には、不納付加算税が免除されます。
①不納付加算税が5,000円未満
②過去1年間に納付が遅れていない。かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した
③新たに源泉徴収義務者となり、初回の納付にかかるもので、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合
(2)延滞税
利息的性格の附帯税で、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。
計算した延滞税が1,000円未満の場合は、延滞税は免除されます。
延滞税の割合(利率相当)は、銀行の新規の短期貸出約定平均金利と関係するため、概ね毎年変動します。最新情報は、国税庁のホームページをご確認ください
国税庁「延滞税の割合」
2021年10月現在は、以下の割合が適用されます。
納期限の翌日から2ヶ月まで 年2.5%
3ヶ月以降 年8.8%
詳細な計算方法は、以下を参照ください。
国税庁「延滞税について」
国税庁「延滞税の計算方法」
いずれの附帯税も、少額の場合には免除の可能性がありますが、納付に遅れないようにすることが第一です。
2021.10.7