教育資金一括贈与非課税措置の見直し(令和3年度税制改正)
学校等に直接支払われる授業料や学校等以外の者に支払われる学習塾等の
授業料(学校等以外の者の場合は500万円が限度)について、合計1,500万円
までが非課税となる、教育資金の一括贈与制度ですが、令和3年度の税制改正
により、次のように改正が行われました。
〇信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が
死亡した場合(その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する
場合を除く。)には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日におけ
る管理残額を、受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみな
す。令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について
適用する。
(除かれる場合)
①23歳未満である場合
②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
贈与者の相続発生時、受贈者が学校等に在学している場合などについては
今般の改正の影響はありませんが、受贈者が23歳から30歳の場合には注意
が必要となります。