課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し(令和3年度税制改正)
単発で土地の売却をするなど、大きな非課税売上が計上された場合、
その課税期間の課税売上割合が通常時の課税売上割合より大きく下がる
ことがあります。
このような場合には、「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」
を提出し承認を受けることによって、通常時の課税売上割合にて
仕入控除税額を計算することができます。
令和3年度の税制改正では、当該制度の適用開始時期の緩和が図られました。
<改正前>
適用を受けようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受ける
ことが必要。
<改正後>
課税期間の末日までに承認申請書を提出し、承認申請書を提出した日の
翌日以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けることが必要
よって、改正前では、3月決算法人の場合、3月31日までに税務署長
の承認を受けなければ、その課税期間において、課税売上割合に準ず
る割合を適用することができませんでしたが、改正後は、3月31日
までに承認申請書を提出し、翌課税期間の4月30日までに税務署長
の承認を受けられれば、その課税期間において適用を受けることが
できるようになりました。
もっとも、課税期間の末日までに承認申請書は提出しておかなけれ
ばなりませんし、緩和されたといっても、当該制度の適用が受けられ
なければ、消費税の負担は増えるため、余裕をもって提出することが
望ましいでしょう。