退職所得課税の適正化(令和3年度税制改正)
令和3年度の税制改正により、短期退職手当等に係る退職所得金額の計算につき、
短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち
300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上 1/2 とする措置
が適用されないこととなりました。
当該改正は令和4年分以後の所得税について適用されます。
※短期退職手当等とは、その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者
の下での勤続年数が5年以下である者が、その退職手当等の支払者からその
勤続年数に対応するものとして支払いを受けるものであって、
特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
なお、特定役員退職手当等は金額に関わらず 1/2 とする措置は適用されません。
退職所得課税における 1/2 課税は、退職所得が長期にわたる勤務により生ずる
もので、勤務の対価の一部が累積して一度に支払われるもので、老後の生活の
糧という性格を考慮した軽課措置であることに鑑み、勤続年数5年以下の短期の
退職金については、その必要がないという趣旨による改正である。