自動車リサイクル料金の会計処理

自動車リサイクル料について、会計処理と消費税の取り扱いについてまとめています。

新車購入時
リサイクル料のうち、資金管理料は、費用計上、消費税は課税仕入です。
新車の場合、シュレッダーダスト料金、エアバック類料金、フロン類料金、情報管理料は、資産計上、消費税は不課税です。

中古車購入時
新車と同様、リサイクル料のうち、資金管理料は、費用計上、消費税は課税仕入です。
シュレッダーダスト料金、エアバック類料金、フロン類料金、情報管理料は、資産計上しますが、金銭債権の譲渡に該当するため、非課税仕入となります。

売却時
リサイクル券を購入者に渡しますので、通常は売却代金に含まれます。
車両本体は課税売上、リサイクル預託金は非課税売上と分けて処理します。

※リサイクル券は金銭債権に該当するため、消費税の処理上、有価証券の譲渡と同様に非課税売上の5%が課税売上割合の計算に関係します。
※会計システムを利用している場合は、非課税売上と有価証券譲渡を区別して入力する必要があります。

廃車時
リサイクル預託金は、廃車時に費用計上します。消費税は課税仕入となります。

輸出時
国内でのリサイクルが対象ですので、輸出車両について所定の手続きを行うことで、リサイクル預託金が返還されます。
預けていた資金の返還なので、消費税は不課税となります。

リサイクル料が不明な場合
以下のサイトから車体番号、登録番号など車検証の記載内容からリサイクル料を確認することができます。
検索結果は、リサイクル券を無くした場合の代替として使用できるようです。
自動車リサイクルシステム

2021.6.3