医療法人の社員

以下、東京都の医療法人運営の手引をベースに書いています。

  1. 社団たる医療法人は複数の人が集まって組織された団体で、その構成員を社員といいます。従業員とは異なります。会社の社員でなく社団の社員です。

 医療法第46条の2「社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。」とあり社員総会は設置しなければならない機関ですが社員は機関に挙げられてい ません。

 医療法第44条②「医療法人を設立しようとする者は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。

 八 社団たる医療法人にあっては社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定」とありモデル定款に社員になる場合、資格を失う場合の例が書かれています。

2.社員は、社員総会という合議体の一員なので、3人以上必要です。

3.社員は社員総会において法人運営の重要事項について議決権及び選挙権を行使するものであり、実際に法人の意思決定に参画できない者を名目的に選任することは適当ではありません。

4.社員の入社については、社員総会で適正な手続がなされ、承認を得ることが必要です。また社員は定款上の手続を経て退社します。

モデル定款では「本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。」とあります。

また「社員は次に掲げる理由によりその資格を失う。(1)除名(2)死亡(3)退社」とあり除名や退社の手続の例が書かれています。

5.社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければなりません。(医療法第46条の3の2①)

 医療法人の社員は株式会社の株主に例えられることがありますが、医療法人に出資した者が自動的に社員になるわけではありません。定款に定められた方法で社員になります。議決権も出資額に応じて持つものではなく一人一個です。

また社員は医療法人の理事・監事になることが出来ます。

医療法第46条の5⑧「監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない」と有りますが社員を兼ねてはならないとはありません。

社員が理事になる事にも制限はありません。

最初の社員は医療法人の設立総会で決まります。

設立書類の設立総会議事録に議案として「社員の確認 議長は発言し、本法人が○○県知事の認可を受けて設立されたときは、本設立総会に出席した設立者全員が本法人の社員となることを述べたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。」というのが一般的なようです。