収支相償における収益事業等からの利益の繰入
収益事業を行っている公益社団法人・財団法人については、収益事業から
生じた利益について、一定割合(最低50%)を公益目的事業財産に繰り入れる必要
があります。
<利益の繰入単位>
収益事業等とは、「収益事業」と「その他の事業」から成っており、さらに
それらの事業が内容により細分化されています。
以上のように収益事業等といっても、様々な区分があるため、
どの区分単位で利益の繰入計算をするのかという問題が出てきます。
認定法上は明確化されていませんが、実務上は、「収益事業合計」と
「その他の事業合計」の単位で利益の繰入計算を行うことになります。
例えば、収益事業合計の利益が500、その他の事業合計の利益が△200
とします。この場合、利益の繰入対象となるのは、収益事業合計の
利益500となります。その他の事業合計の利益△200は赤字であるため
繰入の対象外であり、また、収益事業合計とその他の事業合計を通算
して300を繰入対象としない点にも留意が必要です。