配当所得
所得税における配当所得とは、主に以下のものを指します。
①剰余金の配当、分配
②基金利息(相互保険会社の基金に対する利息)
③公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配金
④投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く)
<配当所得と間違いやすいもの>
①協同組合の事業分量配当金⇒事業所得
②人格のない社団等から受ける収益の分配⇒雑所得
③土地信託の信託配当⇒不動産所得
④オープン型証券投資信託の元本払戻金(特別分配金)⇒非課税
<配当所得に対する課税関係>
①総合課税
総合課税を選択する場合、確定申告にて他の所得と合算され総所得金額を
構成し、超過累進税率により課税されます。
②源泉分離課税
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、
既に源泉徴収により課税が完了しているため、確定申告は不要となります。
③申告分離課税
上場株式等の配当等を有し、申告分離課税を選択する場合、確定申告
において他の所得と分離して計算し、15.315%の税率によって計算されます。
(この他に住民税5%の課税あり)
また、この上場株式等に係る配当所得金額は、上場株式等に係る譲渡所得等
の譲渡損失の金額と損益通算することができます。また、当該配当所得から
前年以前3年内に生じた上場株式等の譲渡損失の控除(上場株式等の譲渡損失
の繰越控除)をすることもできます。
<申告不要>
以下のものは申告不要とすることができます。
①上場株式等の配当等
② ①以外の配当等で1回の収入金額が
「10万円×配当計算期間月数/12月」
以下の場合