利子所得
所得税における利子所得とは、主に以下のものを指します。
①公社債の利子
②預貯金の利子
③合同運用信託の収益の分配
④公社債投資信託の収益の分配
⑤公募公社債等運用投資信託の収益の分配
なお、以下のものは一見すると利子所得に該当しそうですが、
他の所得となるため留意が必要です。
①知人や会社に対する貸付金の利子⇒雑所得
②役員、元社員の社内預金の利子⇒雑所得
③国税の還付加算金⇒雑所得
④外貨建て預金の為替差益⇒雑所得
⑤公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配⇒配当所得
<源泉分離課税(原則)>
利子所得は原則として源泉分離課税であり、源泉徴収税額だけで課税関係が終了
するため、確定申告の必要はありません。
(所得税:15.315%+住民税5%=20.315%が源泉徴収されます)
<総合課税(例外)>
①少人数私募債の利子
一般公社債の利子のうち同族会社が発行する社債の利子で、その同族会社
の特定株主が支払いを受けるもの。
②国外の金融機関等の預貯金の利子等で国内の支払者を経由せずに
支払われたもの(外貨建て預金の利子)
<非課税となる利子所得>
①障害者等の少額預金の利子
②障害者等の少額公債の利子
③勤労者財産形成住宅貯蓄の利子(財形住宅)
④勤労者財産形成年金貯蓄の利子(財形年金)
⑤こども銀行の預貯金等の利子