総額表示 その2
3.総額表示の具体的な表示方法
総額表示義務は、その商品の「税込価格」を表示することを義務付けているものです。
そのため、税込価格を表示する際に「税込価格である旨」の表示は必要なく、また、税込価格に併せて「税抜価格」、「消費税額等」、「消費税率」等が表示されていても差し支えありません。
例えば、次のような表示(税込価格11,000 円(消費税率10%)の商品の場合)が総額表示として認められます。
⑴ 11,000 円
⑵ 11,000 円(税込)
⑶ 11,000 円(税抜価格10,000 円)
⑷ 11,000 円(うち消費税額等1,000 円)
⑸ 11,000 円(税抜価格10,000 円、消費税額等1,000 円)
⑹ 11,000 円(税抜価格10,000 円、消費税率10%)
⑺ 10,000 円(税込価格11,000 円)
ポイントは支払総額である「11,000円」が表示されていれば良いということです。
税込価格と併せて税抜価格を表示することは認められていますが、この場合、税抜価格を「ことさら強調する」ことにより、消費者に誤認を与える表示となるときは、総額表示義務を満たしているとはいえません。