総額表示 その1
令和3年4月1日より消費税込価格の表示(総額表示)が必要になります。
1.「総額表示」の意義
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます)を含めた価格を表示することをいいます。
店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビの広告など、それがどのような表示媒体により行われるかを問いません。
会員制のディスカウントストアやスポーツ施設(スポーツクラブ、ゴルフ場)など会員のみを対象として商品やサービスの提供を行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、総額表示義務の対象となります。
買う前の段階で表示される取引価格を総額表示で行うことになります。
従いまして取引に際して相手方に交付する請求書、領収書等における商品の価格の表示は、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示しているものではないため、総額表示義務の対象とはなりません。
総額表示義務の対象となるのは、あらかじめ価格を表示する場合であり、価格表示をしていない場合にまで税込価格の表示を義務付けるものではありません。
2.対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
専ら他の事業者に商品の販売を行う場合、より具体的には、商品又はサービスの内容、性質から、およそ事業の用にしか供されないような商品の販売又はサービスの提供であることが客観的に明らかな場合については、総額表示義務の対象とはなりません。