社団法人の残余財産の帰属

社団法人の社員には持分がないため、社員が剰余金や残余財産の分配を受ける

内容の定款は、効力を有しないとされています。

では、社団法人が解散した場合の残余財産はどうなるのでしょうか。

解散した場合の残余財産の帰属については、まずは定款で定めるところによる

とされ、定款上の定めがない場合、社員総会の決議で決めることになっています。

なお、社員総会の決議にて、残余財産の帰属先を社員とすることは法律では

禁止されていません。

よって、最初から定款にて、社員を残余財産の帰属先と定めることはできま

せんが、解散後の社員総会においては、社員を残余財産の帰属先と定めるこ

とは可能ということになっています。