協賛金の会計処理と税務処理
協賛金という名目で金銭の授受が行われた場合の処理をご紹介します。
まず、協賛金は、その趣旨により2つのケースに分かれます。
①会社名等を掲示してもらうなど広告宣伝の要素があるもの
②反対給付のないもの(何の見返りもないもの)
<税務会計上の処理>
①のケース
支払側:広告宣伝費として費用処理し、全額損金算入、
消費税は課税仕入
受取側:事業収益(協賛広告収益など)として収益処理し、
消費税は課税売上
②のケース
支払側:寄付金として費用処理するが、損金算入限度額の枠内で損金算入
消費税は不課税
受取側:受取寄付金として収益処理し、消費税は不課税又は特定収入
となります。
受取側の法人税の取扱いは、法人の種類により変わりますので、
専門家に確認が必用です。