紹介料や情報提供料と交際費
取引先から顧客を紹介してもらうことは、どの会社でも
あることだと思います。
この紹介に対し、紹介料として情報提供料を支払うと税務上は
どのような取扱いになるのでしょうか?
原則として、紹介業者など紹介や情報提供、取引の斡旋等を業務
としていない会社が紹介料等の支払いを行った場合は、
交際費として取り扱われます。
ただし、一定の条件を満たすものについては、交際費に該当しないもの
とされています。
その条件の一つとして、「その金品の支払いがあらかじめ定められた契約
に基づくものであり、且つ、提供を受ける役務の内容が当該契約において
明らかにされており、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること」
という取扱いが定められています。
従って、顧客を紹介してもらった後に謝礼として紹介料を支払うような
ケースは交際費に該当しますので、注意が必要です。
もう一つの条件は、その紹介料が役務の提供の内容に照らし、
金額として相当であることが挙げられています
不相当に高額ということになれば、交際費に該当することになりますので
こちらも注意が必要です。