保険に係る法人税通達の改正(法基通9-3-5の2)~その1~

保険期間が複数年となる定期保険等の支払保険料は、加齢に伴う支払保険料

の上昇を抑える観点から平準化されているため、保険期間前半における

支払保険料の中には、保険期間後半において保険料に充当される部分、

すなわち前払部分の保険料が含まれていると考えられ、その前払部分の

保険料を資産計上し、一定期間経過後に均等に取り崩して損金の額に算入

することで、いわば平準化された保険料を加齢に伴うリスクの増加を前提

とした自然保険料に擬制するような取扱いとされました。

更に保険実務上は、その前払部分の保険料の額は保険契約者には通知されず、

その把握が困難であることから、保険契約者が把握可能な指標で、前払部分の

保険料の累積額に近似する解約返戻金に着目し、最高解約返戻率に基づいて

資産計上すべき金額を算定することとされました。

すなわち、最高解約返戻率を3段階に区分し、最高解約返戻率が高くなるに

つれて、資産計上額が増加するよう設計されています。