使途秘匿金~支出の範囲~
使途秘匿金の支出とは、法人が支出した金銭のうち、相当の理由がなく、
相手方の氏名等(その相手方の氏名または名称および住所または所在地
ならびにその事由)を当該法人の帳簿書類に記載されていないものを
いいます。
この帳簿書類には、相手方の氏名等の記載のある領収書等も含まれるので
領収書等によって、相手方の氏名等が明らかとなる場合には、使途秘匿金
の支出とはなりません。
また、資産の譲受けその他の取引の対価の支払いとしてされたもの
であることが明らかなものも除かれます。
なお、この場合の「金銭の支出」には、単に金銭で行われる支出に限られず
贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡し
も含むものとされています。その場合の支出額は、その資産の時価をもって
算定されることになっています。