使途秘匿金~制度の概要と趣旨~
法人が使途秘匿金を支出した場合には、その支出事業年度の通常の法人税
の額に、当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を加算するものとされて
います(措置法62①)
この制度は、企業が相手先を秘匿する支出を極力抑制するために、1994年
(平成6年)度改正において創設され、その後、適用期間の延長が繰り返さ
れています。
この追加課税分については、仮に所得金額がマイナス(欠損)であり、
法人税額がゼロとなる場合であっても課税されることとなっています。
なお、この制度の適用がある場合にも支出の相手先を解明するための
質問検査権は妨げられないこととなっています。