グループ法人税制~完全支配関係法人間の寄附~
1.内容
寄附金の損金不算入の規定では、支出した寄附金の額の合計額のうち
損金算入限度額を超える部分の金額は損金の額に算入しないこととされています。
これに対し、完全支配関係のある法人間で行った寄附は、グループ内で行われる
内部振替と捉えることができるため、支出法人においては寄附金の額の全額が
損金不算入とされ、受領法人においては受贈益の全額が益金不算入とされます。
これにより、課税関係が生じないこととなります。
2.寄附修正事由
完全支配関係にある子法人間で行われる寄附は、上記のとおりの扱いとなりますが、
完全親法人の立場からすると、寄附金の授受分につきそれぞれの子法人の企業価値
が増減することを意味します。
そこで、完全親法人では、寄附金の支出子法人の純資産の減少相当分につき
当該子法人の株式の帳簿価額を減算(利益積立金額も減算)させるとともに、
受贈益を受けた受領子法人の純資産の増加相当分につき、当該子法人の
株式の帳簿価額が加算(利益積立金額も加算)させる申告調整が行われます。