公益目的事業とは
公益法人制度改革関連3法が施行されて久しいですが、
改めて、「公益目的事業」とは何かご存じでしょうか?
移行が完全に終わった今、そういった知識は必要ないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、
公益法人が新たに事業を始める場合に、それが公益目的事業に該当するか否かを判定することも
ありますし、一般法人においても実施事業等会計の中には、公益目的事業が含まれており、
公益目的支出計画の遂行に貢献することも考えられます。
認定法2条4項では、
「公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」
と規定されています。
これは、そのまま文理解釈して自己判断するのではなく、具体的な判断方法が
公益法人インフォメーションのFAQⅧ-1-①に記載されています。
内容を端的にしますと、
A 別表に掲げられている23の事業のいずれかに該当するか
B 公益目的事業のチェックポイントにある17の事業区分のそれぞれのチェックポイントに
適合するか
で判断することになります。
実際には行政庁と相談のうえ進めていくことになりますが、判断材料となります。