人格のない社団等に対する法人課税

法人税法上、人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを

いいます。

人格のない社団等は、文字通り法人格はありませんが、法人税法上は法人とみなして、法人税が課され

ます。

この場合の課税方式は、収益事業課税方式であり、収益事業から生じた所得にのみ課税されることとな

ります。

申告義務そのものを見落とすことがあるので、注意が必要です。