税務上の法人区分変更に伴う課税関係
法人税法上の公益法人等の区分は、「公益法人」・「非営利型の一般法人」・「非営利型以外の一般法人」
の3つに分けられます。
最初の2つは所謂「収益事業課税」と呼ばれる課税方式であり、最後の1つは「全所得課税」と呼ばれる
課税方式であります。
ここでは、収益事業課税方式の法人が全所得課税方式の法人に、その区分が異動した場合の課税関係に
ついて解説します。
①公益法人からの異動
[累積所得金額-公益目的取得財産残額]を益金として課税
ここでいう累積所得金額とは、「資産帳簿価額-(負債帳簿価額+利益積立金額)」
利益積立金額を控除するのは、課税済みである収益事業から発生した利益に対し、2重課税されるのを
防ぐためです。端的に言えば、収益事業以外の事業に係る正味財産を益金として課税するということに
なります。
なお、累積所得金額から公益目的取得財産残額を控除するのは、
当該金額は公益認定が取り消された際に、国や地方公共団体へ贈与しなければならないためです。
②非営利型の一般法人からの異動
[累積所得金額-当初調整公益目的財産残額]を益金として課税
基本的な考え方は①と同様になります。