病院内での給食事業
病院内での給食事業も、一般の飲食事業と同じく、「料理店業その他の飲食店業」に該当します。
ただし、患者のために行う給食は、一般の給食事業とは異なり、医療保険業に係る医療の一環と
考えられることから、収益事業に該当しないものと考えられています。
(※病院の経営主体により、取扱いが異なるケースもあります。)
しかし、これは患者のために行う給食に限ってのことであり、患者以外の例えば、医師や看護師
などへの給食は、収益事業に該当することとなります。
なお、患者に対して行うものであっても、日用品の販売などは収益事業に該当します。