年に1~2回のバザー

「年に1~2回程度行うバザーは収益事業である物品販売業には該当しない。」

というのは、この手の論点ではよく言われることですが、

年2回までは該当せず、3回になると突然該当するというわけではありません。

物品販売業に該当する要件は、物品の販売を継続して事業場を設けて営まれることです。

この「継続して」というのは、相当の期間にわたって事業が行われることが必要とされていますので、

年に1~2回程度であれば、継続しているとまではいえないと捉えられています。

もっとも、収益事業には、事業に付随して行われる行為が含まれるため、

技芸教授に伴い作成された作品等を販売する行為は、年に1~2回程度であったとしても、

技芸教授業に付随して行われる行為として収益事業課税されることになります。