幼稚園児に対する教材等の販売
幼稚園児に対する教材等の販売による収益は、以下のように取り扱われています。
1.絵本、ワークブックの頒布
収益事業には該当しません。
2.次の物品の販売
①はさみ、のり、粘土、粘土板、へら等の工作道具
②自由画帳、クレヨン等の絵画制作用具及びノート、筆記用具等の文房具
③ハーモニカ、カスタネット等の楽器
④道具箱
⑤制服、制帽、体操着、上靴
原則は収益事業に該当します。ただし、物品の頒布のうち原価によることが明らかなものは
収益事業に該当しない場合もあります。