物品販売業
卸売や小売が該当し、動植物など、通常は物品といわないものも含まれるとされています。
しかし、通達などによって例外とされているものもあるので、いくつかご紹介します。
①切手や収入印紙、商品券等は物品に含まれるが、有価証券及び手形は含まれないとされています。
②農林漁業は特掲事業に含まれないため、農産物、畜産物、林産物、又は水産物をそのまま又は出荷のための
必要最小限の加工をして、特定の集荷業者等に売り渡す行為は、物品販売業に該当しません。しかし、それを
超える加工や、不特定又は多数の者に販売する行為は物品販売業に該当します。
③備蓄事業はたとえ利益獲得が目的でなく、価格調節や資源確保を目的とするものであっても、物品販売業
に該当する場合があります。
④会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合には、形式的には物品販売に該当しますが、その物品の
用途や頒布価額等からみて会員等からその事業規模等に応じ会費を徴収する手段として行われていると認めら
れる場合は、物品販売業には該当しません。
⑤会員等のために物資などを購入してその会員等に販売する行為は、その会員等のための共同購入であり、
売買差益が多額でなければ物品販売業に該当しない場合もあります。
⑥宗教法人が行うお守りやお札、おみくじ等の販売は、その売価と原価の差額が実質的には喜捨金と認められる
場合、すなわち、宗教法人がその本来の宗教活動の一環として頒布する物品で社会通念上崇敬の対象として
認識されているようなものの頒布である場合には、物品販売業には該当しません。
一方で、宗教法人以外の者でも一般の物品販売業として販売できる実用品や装飾品等(絵葉書やキーホルダー
など)は、課税の対象となります。ただし、線香やろうそくなどは、実用品ではありますが、参詣にあたって
神前・仏前に献ずるための頒布である場合には、課税の対象とはなりません。
⑦学校法人が行う学生生徒等への物品の販売は、以下のように取り扱われています。
Ⅰ.教科書の販売は原則として物品販売業には該当しません。
Ⅱ.文房具や実習教材の販売は、授業に用いられるものであっても、物品販売業に該当します。
Ⅲ.制服等は外部の業者でも販売可能なものであるため物品販売業に該当します。
Ⅳ.年に1,2回程度催されるバザーなどは物品販売業に該当しませんが、継続して行われている場合には、
収益事業とみなされる場合も考えられます。
Ⅴ.幼稚園が行う各種事業は、絵本は課税対象外であるが、粘土やクレヨンは課税対象であるなど、取扱いが
様々となっています。ただし、課税対象となるものであっても、実費弁償的な性格のものは課税対象外と
して取り扱われる場合もあります。