法人会計の黒字
公益目的事業のみを実施する法人は、寄附を受けた財産や公益目的事業に係る活動の対価として得た財産
のうち、適正な範囲内の管理費相当額については、公益目的事業財産には含まれないものとすることがで
きます(法人会計に計上できる)。これは、公益目的事業を行っている法人に管理費の原資がなくなるの
を防ぐためです。(この場合の、「適正な範囲内」というのは、法人の個別事情により異なってきます。
管理部門の強化を将来的に予定している場合などは、相応の黒字が計上されても問題ないということです。)
他方で、公益法人は、公益目的事業の実施にあたり、無償又は低廉な価格設定などにより受益者の範囲を
可能な限り拡大すること、また、公益目的事業や収益事業及び管理業務のために現に使用せず、かつ、
今後も使用する見込がない多額の財産を蓄積しないことが求められています。このため、合理的な理由が
ないにもかかわらず、法人会計に多額の黒字が恒常的に発生するような状態は適切ではないと考えられて
います。