役員報酬額の決定

理事の報酬は、定款に定めるか、社員総会(評議員会)の決議で定めることが求められます。

これは、理事の報酬が不当に高額に設定され法人の利益が害されることを防ぐためと考えられえています。

この趣旨からすれば、社員総会(評議員会)で理事全体の報酬の総額の上限を決議しておけば、

その枠内で、各理事の報酬額の決定を理事会に一任することは問題ないと考えられます。

しかしながら、監事については、理事からの独立性の観点から、

理事会に一任することは認められないと考えられています。