連座制と呼ばれる公益認定取消し事由への該当
ある公益法人甲の業務を行う理事Aが
他の公益法人乙の理事、監事又は評議員を兼務している場合に、
公益法人甲の公益認定が取り消されると、
公益法人乙も公益認定の取消し事由(欠格事由)に該当し、
認定が取り消されるという制度があります(認定法第6条第1号)。
連鎖的に公益認定が取り消されることから、連座制と呼ばれているようです。
もっとも、無制限に認定取消しを連鎖させるものではなく、
①理事Aが公益法人甲の業務を執行する理事ではない場合
又は
②業務を執行する理事であっても取消原因となった事実に関する「業務」以外の執行を担当していた場合
は、公益認定が取り消されることはありませんので、ご留意ください。
上記を考慮すると、認定取消しの危険性がある場合には、
該当理事には辞任してもらうか、解任する必要があると考えられます。