公益法人が行うことができない事業
公益社団・財団法人は事業を行うにあたり、公益目的事業費率が50%以上であることが求められますが、この要件を満たしていれば、どんな事業でも行えるという訳ではありません。
具体的には、以下のような事業は行えません。
(1)法人の関係者や株式会社、特定の個人に対して特別の利益を与えることはできません。
例えば、理事の関係会社から不当な高値で行う仕入れ行為などが該当します。
助成事業については、公募をし、公正に選考した助成先に対するものは、「特定の個人・団体」に対するものとはならず、問題ないと考えられます。
(2)投機的な取引、高利の融資、その他社会的信用を損ねるような事業は行えません。
要するに、博打、高利貸し、風俗産業等に事業は行えないということです。